JCOSLog ご利用規約
第1条(目的)
ジェイコスログ利用規約(以下「本規約」)は、株式会社ジェイコス(以下「弊社」)が提供する次条所定のASP(Application Service Provider)サービス(以下、「本サービス」)の利用を目的とする契約(以下「利用契約」)の内容、その申込方法等を定めるものであり、弊社に利用契約を申込む者(以下「申込者」)および弊社と利用契約を締結した者(以下「利用者」)に適用されるものとする。
第2条(本サービス)
弊社が利用者に提供する本サービスの種類および内容は、以下のとおりとする。
- 「ジェイコスログ」とは、利用者のウェブサイトの閲覧者の閲覧記録を取得し、分析する機能を、インターネット等により弊社所定のサーバーを経由して提供するサービスのことである。
- 本サービスの細目(内容、提供条件等)については別途弊社が定めるものとする。
- 弊社は、本サービスの改善等のため、利用者の承諾を得ることなく本サービスの細目を変更することができるものとする。ただし、弊社は速やかに変更内容等について利用者に通知するものとする。
- 本サービスは、インターネット等の環境に依存する場合があるため、確実に記録・分析することを保証するものではない。
- 本サービスの提供は、前項の利用契約の申込みを弊社が承諾し、第9条に定める利用料金が支払われたことが確認され、弊社が利用者に対し電子メール等により送付する登録完了通知が到達した後に、同通知書に記載された利用開始日から開始する。
第3条(サポート)
- 利用者は、本サービスに関する操作方法、障害等の諸問題(以下「諸問題」)に関して、電子メール等により弊社に支援を求めることができる。
- 弊社は、前項の依頼に基づき、利用者の諸問題に対して、弊社の営業時間内に技術的な支援を電子メール等により提供するものとする。ただし、利用者の要請により弊社の技術者等が、利用者の事業所等に赴いて技術的な支援を実施する場合、利用者は弊社が別途請求する金額を弊社に支払うものとする。
第4条(通知方法)
- 弊社から利用者(本条において、申込者を含む)に対する通知は、特別な定めのない限り、弊社指定の申込書に記載された電子メールアドレスまたは利用者が予め指定する電子メールアドレスに宛てて電子メールを送信する方法をとる。
- 弊社が利用者に対して前項の方法により通知した場合において、当該通知が利用者に到達しなかったとしても、弊社の責に帰すべき事由による場合を除き、当該不到達に起因して発生した損害について弊社は一切責任を負わないものとするものとする。
第5条(約款の変更)
- 弊社は、本約款を変更することがある。利用契約の内容は、変更後の約款による。
- 弊社は、本約款を変更する場合は、変更する14日前までに利用者に通知する。
第6条(再委託)
弊社は、本サービスの全部または一部を弊社の責任において第三者に再委託することができるものとする。ただしこの場合、弊社は当該再委託先に対し、本約款に定める弊社の秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとする。
第7条(利用契約の締結)
本サービスの利用契約の申込みは、弊社ウェブサイト等において提供する弊社指定の申込書(以下「申込書」)に、申込者が必要事項を入力の上、それを弊社にオンライン送信により提出することにより行うものとする。
第8条(申込みの拒絶)
- 弊社は、下記の各号に該当する場合、本サービスの利用申込みを承諾しない場合がある。
- 弊社が、申込みに係る本サービスの提供または本サービスに係る装置の手配・保守が困難と判断した場合
- 以前に弊社との契約上の義務の履行を怠ったことがある等、申込者が弊社との契約上の義務の履行を怠るおそれがある場合
- 申込書の内容に虚偽記載があった場合
- 申込者が日本国内に在住していない場合
- 申込者が弊社の社会的信用を失墜させる態様で本サービスを利用するおそれがある場合
- 申込者が暴力団関係者その他反社会的団体に属する者と認められる場合
- その他、弊社が申込みを承諾することが相当でないと認める場合
- 前項の規定により本サービスの申込みを拒絶した場合は、速やかに申込者へ通知するものと定める。ただし、弊社は、申込みを拒絶した理由を開示する義務を負わないものとする。
第9条(利用料金)
- 本サービスの初期費用および月額利用料金等(以下、「利用料金」)は、弊社が別途定める金額とする。
- 物価変動等により、弊社が本サービスの利用料金を不相当と認めるに至ったときは、契約期間内でも、利用料金を変更することができる。
第10条(支払方法)
- 弊社は毎月末日締めで利用料金を利用者に請求するものとし、利用者は、当該請求金額を毎月末日から30日以内に弊社指定の銀行口座に振込まなくてはならない。
- 前項にかかる振込手数料は、利用者の負担となる。
- 利用者は、第1項に定める銀行口座振込にかえて金融機関口座振替により利用料金を支払うことができる。
- 前各項にかかわらず、利用者は弊社の承諾を得て、別の支払方法により利用料金を支払うことができる。
第11条(遅延損害金)
利用者は、利用料金等の支払を遅延した場合、支払期限の翌日から完済に至るまで、年14.5%の遅延損害金を弊社に支払うものとする。
第12条(メンバーIDおよびパスワード)
- 利用者は、弊社から交付された本サービスを利用するためのメンバーIDおよびパスワード(以下、「ID等」)を、有償・無償を問わず第三者に譲渡または貸与することはできないものとする。
- 利用者は、自己の責任においてID等を管理、使用するものとする。万一、利用者によるID等の管理または利用が不適切であったことが原因で、利用者に不利益が生じても、弊社は一切責任を負わないものとする。
- 利用者は、ID等を失念した場合または盗用された場合は、速やかに弊社に連絡し、その指示に従う。
第13条(設備等の準備)
利用者が本サービスを利用するために必要な端末および通信回線の購入、設定等は、すべて利用者の責任と負担で行うものとする。
第14条(変更の届出)
利用者は、申込書記載事項に変更があった場合、所定の様式により速やかに弊社に対して届出るものとする。
第15条(最低利用期間)
利用者による本サービスの最低利用期間は6ヶ月間とし、利用者がこの期間内に本サービスの利用を解除・解約等により終了する場合は、手数料として6ヶ月分の月額利用料金を弊社に支払うものとする。
第16条(権利の譲渡)
利用者は、弊社の事前の書面による承諾なしに利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、または担保に供してはならないものとする。
第17条(禁止事項)
利用者は、本サービスを利用するにあたり、下記の項目に該当する行為を行ってはならないものとする。
- 弊社もしくは第三者の著作権・商標権等の知的財産権、その他の財産権等の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
- 弊社のネットワークやインターネット網、それらに接続されたサーバー設備等に不正にアクセスする行為
- 他の利用者や第三者に著しく迷惑をかけ、また社会的に許されないような行為
- 公序良俗に反する行為およびそのおそれのある行為
- 法令に違反する行為
- その他、弊社が本サービスの利用者として相応しくないと判断する行為
第18条(損害賠償)
利用者またはその代理人、使用人その他利用者の関係者が本約款に違反する行為をなし、弊社に損害を与えた場合、利用者は弊社に対し、その損害を賠償しなければならない。
第19条(秘密情報の取扱い)
- 利用者および弊社は、相手方からそれぞれ提供を受けた技術上または営業その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨指定した情報(以下「秘密情報」)を第三者に漏洩してはならないものとする。
- 弊社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第4条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。
- 弊社は、刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)その他同法の定めに基づく強制処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとする。
第20条(個人情報等の保護)
- 弊社は、利用者の秘密情報、または利用者その他の者の個人情報であって前条第2項に規定する通信の秘密に該当しない情報(以下「個人情報等」)を利用者本人から直接収集し、または利用者以外の者から間接に知らされた場合には、本サービスに円滑な提供を確保するために必要な期間、これを保有することができる。
- 弊社は、個人情報等を利用者本人以外の者に開示、提供せず、本サービスの提供のために必要な範囲を超えて利用しないものとする。
- 弊社は、刑事訴訟法等に基づき警察官、検察官、検察事務官等の法律上正当な権限を有する者から照会を受けた場合、前項にかかわらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で個人情報等の照会・開示請求に応じることができるものとする。
- 弊社は、利用契約の終了後または弊社が定める保存期間の経過後は、個人情報等を消去するものとします。ただし、利用契約の終了後または弊社が定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、その規定に従うものとする。
第21条(データの取扱い)
- 弊社は、利用者による本サービスの利用に関して保存された閲覧記録等のデータ(以下「データ」)を前二条に従って取扱うものとする。
- 前項にかかわらず、弊社は、本サービスを提供し、または弊社のサービスの改善を図るために必要な範囲でデータを使用し、複製・保存することができる。ただし、これによって弊社にデータをバックアップする義務が生じるものではなく、データの消失、バックアップをしなかったこと、バックアップしたデータを保存していなかったこと等について、弊社は一切責任を負わないものとする。
- 弊社は、解除、期間満了等により利用契約が終了したときは、本約款に別段の定めがない限り、データを全て消去できるものとする。
第22条(本サービスの中止)
- 弊社は、下記の事由がある場合は、本サービスの提供を中止することができる。
- 弊社の電気通信設備の保守または工事等、やむを得ない場合
- 電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災その他の非常事態が発生し、もしくはそのおそれがあり、公共の利益のために緊急を要する通信を優先させる必要がある場合
- 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者等が、電気通信サービスを中止した場合
- 弊社は、本サービスを中止する場合には、利用者に対して事前に、その旨ならびに理由および期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。
- 弊社は、第1項に基づき本サービスの提供を中止した場合に利用者が被った損害について賠償の責任を負うことは無いものとする。
第23条(本サービスの一時停止)
- 弊社は、次に掲げる事由に該当する場合には、当該利用者に対する本サービスの提供を一時停止することがある。
- 利用者が利用料金の支払いを遅滞した場合
- 利用者の行為が弊社の電気通信設備に支障を及ぼし、またはそのおそれがあり、その結果、弊社の業務遂行に支障が生じると弊社が認めた場合
- 利用者が第17条に定める禁止事項を行った場合
- 弊社は、本サービスを停止する場合には、利用者に対して事前に、その旨ならびに理由および期間を通知することができる。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。
第24条(利用契約の解除等)
- 弊社は、次の各号に掲げる事由に該当する場合には、利用者に対し何らの催告をすることなく直ちに利用契約を解除することができる。
- 利用者が第17条に定める禁止事項を行った場合
- 支払の停止があった場合、または仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始の申立があった場合
- 自ら振出しまたは引受けた手形または小切手につき不渡処分を受けた場合
- 公租公課の滞納処分を受けた場合
- その他前各号に準ずる利用契約を継続しがたい重大な事由が発生した場合
- 利用者は、弊社に対し契約終了日が属する月の前月の20日までに弊社に通知することにより、当該終了日に利用契約を解約することができる。
- 弊社の責に帰すべき事由により利用契約が解約された場合を除き、利用者が、前項に基づき利用契約を解約しても、弊社は既に受領した利用料金を一切利用者に返還しないものとする。
第25条(契約期間)
利用契約の有効期間は利用開始日から1年間とする。ただし、期間満了の1ヶ月前までに利用者が弊社に対して書面による解約の通知をしない場合は、更に1年間これを延長するものとし、以後期間満了毎に延長できるものとする。
第26条(損害賠償の予定)
- 弊社の責に帰すべき事由により、利用者が本サービスを全く利用できない状態に陥った場合、弊社は、弊社が当該利用者における利用不能を知った時刻から起算して24時間以上その状態が継続した場合に限り、月額利用料金の30分の1に利用不能の日数を乗じた額 (円未満切り捨て)を限度として、利用者の請求により利用者に現実に発生した損害の賠償に応ずる。ただし、弊社が支払うべき損害額が1万円未満の場合は、利用不能の時間と同等の契約期間の延長により損害を賠償する。
- 他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して、利用者による本サービスの利用が不能となった場合、利用不能となった利用者全員に対する損害賠償総額は、弊社がかかる電気通信役務に関し当該電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、弊社は前項に準じて利用者の損害賠償の請求に応じるものとする。
第27条(免責)
- 弊社は、本約款で特に定める場合を除き、利用者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものと定める。ただし、利用者が本サービスの利用に関して弊社の故意または重大な過失により損害を被った場合については、この限りではない。この場合、損害賠償の累計総額は、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為その他の請求原因のいかんにかかわらず、既に弊社が受領した利用料金の金額を限度とする。
- 利用者が本サービスを利用するにあたって発生した第三者との紛争に関しては、利用者が自らその責任において解決するものとし、弊社は一切責任を負わないものとする。
第28条(特定利用者)
- 第7条の規定にかかわらず、申込者は、弊社が指定するセールスパートナー(以下「代理店」)に対して利用契約を申込むことができるものとする。
- 前項によって利用契約を締結した利用者(以下「特定利用者」)については、本約款の他の規定に優先して本章の規定が適用されるものとする。
- 代理店がその地位を喪失した場合、弊社は直ちに当該代理店が担当する特定利用者に対しその旨を通知するものとし、以後、本章は適用されないものとする。
第29条(代理店によるID等の利用)
第13条の規定にかかわらず、特定利用者は、代理店に特定利用者のID等を本約款に従って利用させることができるものとする。
第30条(支払方法)
第11条および第12条の規定にかかわらず、特定利用者は利用料金(消費税等を含む。)および、遅延損害金を利用者と代理店が合意の上定める支払方法に従い、代理店に対し支払うものとする。
第31条(準拠法)
利用契約は、日本国法に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
第32条(合意管轄)
利用契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
第33条(協議)
本約款に定めのない事項または疑義が生じた事項については、信義誠実の原則に従い弊社と利用者が協議し、円満に解決を図るものとする。
附則(実施期日)
- 本約款は、2005年12月1日から実施するものと定める。ただし、実施期日以前に成立した利用契約についても本約款が適用されるものとする。